当クリニックは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」における指定自立支援医療機関です。
自立支援医療制度とは?(精神科通院医療)
精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担額を軽減する制度です。
有効期間は1年です。
この制度を利用することで 医療費の自己負担額は原則1割 となります。ただし、低所得の方には負担額をより軽減するために、「世帯所得」に応じた自己負担上限額を設けています。
平成22年4月1日から更新申請時の診断書の添付は2年に1度になりました。詳しくは市区町村窓口へお問い合わせ下さい。
住所などの変更には届け出が必要です。
下記のような変更がある場合は、必ず届出が必要です。
(1)医療機関・薬局等の変更、追加
(2)住所・氏名の変更
(3)健康保険証が変わったとき
(4)同一保険世帯の所得状況が変わったとき
※他の市区町村への転出の際は、必ず転出先での再申請が必要です。